筆界特定制度とは、土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士など)の意見を踏まえて、土地の筆界(公法上の境界)の現地における位置を特定する制度です。
詳細は、お近くの法務局又は当事務所へお問合せ下さい。
土地の所有権登記名義人が亡くなって、相続登記が未了の場合でも相続人の一人から申請ができる。
筆界特定申請を代理人(土地家屋調査士など)に委任した場合、申請人(依頼人)は法務局に出向く必要もなく、相手方と現地において対面することもない。
裁判所で争う「筆界確定訴訟」と比べ、筆界特定されるまでの期間が短く(申請から概ね6か月)、費用も節約できます。
筆界特定申請により、筆界が特定されたときは管轄法務局に「筆界特定図面」が保管され登記記録にも反映される。
また、「筆界特定図面」は何人も手数料を納付し、その写しを請求できる。
そのほか、分筆登記申請をしたいとき、隣接所有者が境界の立会を「拒否」または、「所有者不明」の場合でも申請ができる。
筆界特定は公法上の境界を特定するもので、土地所有権の範囲(所有権界)を決めるものではありません。筆界特定の結果、筆界と所有権界(又は占有界)が相違するときは必要に応じて分筆登記のうえ、所有権移転登記が必要になる場合があります。
土地所有権の範囲を変更(一部売買・贈与・交換など)するには、分筆登記を経て所有権移転登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができません。
当事者同士の合意(契約)により、土地の一部の所有権範囲は変更できますが、分筆登記などの手続きを経ないと相続が発生した場合の相続登記や土地売買の所有権移転登記の際、登記記録および地図と現地が合わないなどの支障が生じます。
分筆登記や地積更正登記申請をすることより、法務局には地積測量図が備え付けられ(誰でも手数料を納付しその写しの交付が可能)、後日の境界紛争防止にもつながります。
また、法務局が保管する地積測量図の写しは、遠隔地からでもインターネット取得ができます。
土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするとともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。
(日本土地家屋調査士会連合会HPより)
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