■土地の境界や面積を確定したいとき
登記記録及び関係資料を調査、隣接地との境界を立会確認のうえ、測量および測量図作成し面積を調べます。(現況測量)
測量の結果、登記記録の面積(地積)と測量した面積が相違するとき、実測した正しい面積(地積)で登記記録を更正します。(地積更正登記申請)
■境界標を設置し境界確認書を作成
自己所有地と隣接地との境界を隣接所有者と立会確認(合意)できたときは、境界標を設置し、後日の境界紛争を防止するため、境界確認書(境界につき隣接所有者が合意したこと証する書類)を作成します。
なお、境界確認書は所有者から売買又は相続取得したときも、効力を有し重要書類となります。
■土地を分筆(分割)する
売買・相続または贈与のために土地を2筆以上に分筆(分割)するとき、測量及び地積測量図作成し登記申請します。(分筆登記申請)
または、土地の一部地目(例:広い宅地の一部を畑に変更したときなど)が別の地目になったとき。(一部地目変更、分筆登記申請)
■登記簿の地目を農地から宅地に変更するとき
農地(田又は畑)等から宅地に変更したとき。(地目変更登記申請)
■建物を新築したとき
住宅、物置、店舗又は工場などを新築したとき、また、亡父(被相続人)が建築し登記が完了していない建物をその相続人から申請。(建物表題登記申請)
■建物を増築したとき
住宅などを増築、または、物置、車庫などを住宅の附属建物として新築したとき。(建物表題変更登記申請)
■建物を取壊したとき
(建物滅失登記申請)
使用されなくなった道路(赤道)または水路(青道)で、全部もしくはその一部につき、市町村(管理者)へ申請(用途廃止、売払い)のうえ、申請人(個人)の所有物として取得し所有権登記することも出来ます。
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